日本における食品の定義は食品衛生法に、医薬品は薬機法によって規定されている。しかし、規制緩和政策により医薬品の形状や用法などが緩和されたため、食品と医薬品の区別はいよいよ難しくなっているのが現状だ。
食品と医薬品の区別は、1971年(昭和43年)の厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(通称46通知←資料編参照)の「医薬品の範囲に関する基準」に基づいて行われ、(1)成分本質(原材料)、(2)表示された効能効果、(3)形状(剤型、容器、包装、意匠など)、(4)表示された用法容量などから総合的に判断される。
サプリメントは食品として分類されている。ところが、ビタミンやミネラルなどの成分を含む製品は医薬品としても販売されている。また、錠剤やカプセルなど医薬品と同様の形状のサプリメントも多い。果たしてサプリメントと医薬品はどのように区別されているのだろうか。(以下略)